自衛官募集事務について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条(※1)において市町村の法定受託事務と定められており、本町では、自衛隊法施行令第120条(※2)に基づく防衛大臣からの情報提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生等の募集のために必要な募集対象者情報(募集対象者の氏名、生年月日、男女の別、住所)を提供しています。
上記取扱いを行うにあたり、自衛隊への情報提供を希望されない方は、事前に申出いただくことにより、提供する情報から除外いたします。
なお、個人情報保護法において、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することについて制限していますが、法令等に定めがあるときは、提供することができることを想定しており、本提供は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づく情報提供です。
※1 自衛隊法
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
※2 自衛隊法施行令
第120条 防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
提供の対象者
町内在住で、令和7年度中に、18歳または22歳になる男女。
除外申出の受付期間
令和7年2月3日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
除外申出書